いじめ防止基本方針

 

1 はじめに

 いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,不登校や自殺などその生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。いじめには,暴力を伴う目に見えるもとと,暴力を伴わない目に見えにくいものがある。特に後者は,発見も指導も難しい。そして,どの子ども被害者にも加害者にもなりうるもので,深刻な事態にエスカレートするいじめである。

 学校は,夢と希望に満ちたものでなければならない。子どもたちは,自分の夢や目標に向かって頑張りたいと思っている。学校はそんな子どもたちの願いをかなえる手助けをしなければならない。とりわけ子どもたちの生命を守ることを最優先に考えなければならない。

 いじめはあってはならない。しかし,いつでも起こりうるものだという認識に立ち,アンテナを高くし,見えにくいものを見ようとする努力が大切である。そして,学校はいつでも子どもの味方だという信頼関係を築き,子どもに寄り添った指導に努めることが大切である。

 

2 いじめ問題に関する基本的な考え方

(1)用語の定義

 「いじめ」とは,児童に対して,一定の人間関係のある他の児童が行う心理的物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

<いじめの態様>

1 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。

2 仲間外れ,集団による無視をされる。

3 軽くぶつけられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。

4 ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。

5 金品をたかられる。

6 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。

7 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。

8 パソコンや携帯電話(スマートフォンを含む)で誹謗中傷や嫌なことをする。

9 その他

※文部科学省「児童生徒の問題行動党生徒指導上の諸問題に関する調査」より

(2)関係者の連携

 東根市教育委員会,学校(教職員),保護者,地域の方々の連携と協力により,いじめを防ぐとともに,いじめ問題に対応していく。

 

3 いじめの予防・未然防止に向けての対応

  いじめの予防・未然防止に向けて以下のようなことに留意する。

(1)普段の授業や学級活動の中での教師の働きかけ(教職員)

  ①日常的にいじめの問題について触れ「いじめは人間として絶対に許されない」という雰囲気を作る。

  ②みんなで分かる・みんなが分かる授業づくり(集団解決・個人解決の重視)

  ③「いのちの教育」「道徳教育」「人権教育」の推進

   ・「かけがえのない生命の尊さ」「人と人のかかわり」「自らの生き方」の理解につながる教育活動

  ④学習習慣・規律の徹底

  ⑤教職員間での情報の共有

(2)コミュニケーション能力の育成(児童)

  ①社会体験や交流体験

  ②異学年交流・幼小中連携

(3)保護者・地域との連携

  ①児童に規範意識を養い,連絡帳などを通して担任と連携

  ②「いのちの教育」の推進

   ・親子の温かいかかわりを通じて,「愛されている」「認められている」等,子どもの自尊感情を高めるとともに,動植物とのふれあいから,生命の尊さについて理解が進められるように働きかける。キャリアパスポートに記入いただく保護者メッセージなども生かしていく。

  ③東郷こども見守り隊の方々の声がけ

 

4 いじめの早期発見

(1)児童の変化や信号を見逃さないようにアンテナを高く保つと共に,教職員で情報を共有する。

(2)連絡帳や休み時間・放課後の雑談などを通して子どもの様子を把握する。

(3)定期的な調査を実施する。(市調査に加えハートフルカード等本校独自の調査)

(4)個人面談等を通して教育相談を行う。

 

5 いじめ発生時の対応

(1)組織での対応 (いじめ防止対策委員会)

(2)被害児童やその保護者への支援

(3)加害児童やその保護者への支援

(4)自分の問題として捉えさせる教育活動を行う

 

6 年間計画

(1)定期調査 6月 11月

(2)個別面談・教育相談

(3)情報発信と意識啓発

(4)発見されたいじめ事案への対応

(5)児童会活動への働きかけ(児童同士の自浄作用を促進)